The Nameless City: スモークジェネレータ用液体規制:その2

2018年2月2日金曜日

スモークジェネレータ用液体規制:その2

先日書いた「スモークジェネレータ用液体規制:その1」の続きになります。

DesktopStationのYaasanさんにSeutheのスモークジェネレータ用液体を購入した時に添付されていた
書類をスキャンして頂き、掲載を許可頂いたのでブログへアップしつつ全文ではありませんが
見出しと一部翻訳して補足も書きます。Yaasanさんありがとうございます。

以前BR85を購入した時にSeutheのスモークジェネレータ用液体が付属していたけど
この書類は添付されていませんでした。

見た感じ内容物証明のようで今後ドイツからスモークジェネレータ用液体を購入する
場合はこのような書類が添付されていれば輸入出来ると言う事になるかと思います。

全12ぺージあるので見出しと一部翻訳します、もし全文をしっかりご覧になりたい方は
画像をクリックすると大きくなるので確認してください。

ページ1/12
この書類は元々Märklin、TRIX、LGB用に書かれた書類だとわかる。
規制番号に従った安全データシート、企業が書かれてる。
物質または混合物の関連する特定の使用法および勧告された用途関連する特定用途。
そして使用領域と模型用蒸発液と書かれてる。

ページ2/12
健康被害に関する警告が書かれてる。
・気道に侵入すると致命的となることがある
・飲み込むと肺障害を引き起こす可能性がある
・繰り返し暴露すると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こすことがある
予防として
子供の手の届かないところに保管する。 蒸気を吸入してはならない。
嚥下した場合:直ちに医師に連絡してください。
内容物の説明もかかれてる、イソアルカン類と書いてある所謂パラフィン。

ページ3/12
呼吸困難などの応急処置についてと火災の消防措置について書かれてる。
細かい事が書いてあるけど「強いウォータージェットで消火」など大規模火災の場合のような書き方。

ページ4/12
漏出時の措置について書かれてる。
これも細く人々を安全な場所へ、十分な換気をするようになど大規模な場合の書き方。

ページ5/12
ここでもまた素材について細かく書かれてる。
そして防爆型換気装置を使用する。個人用保護具には眼/顔の保護に適切なサイドシールド付き
フレームメガネを使用するように書かれてる。

ページ6/12
こちらも取り扱いに関する注意事項。
適切な手袋の種類鉱物油耐性手袋を使用するなど、化学物質に関して必ず書くような内容かもしれない。
下には融点/凝固点-50℃ 初期沸点および沸点範囲 > 185 - 215℃ 引火点(℃)> 62℃
蒸発速度 0.03kg / sm2  n-ブチルアセテート= 1 可燃性 決まっていない  爆発限界上限 7体積%
爆発限界下限 0.6体積% 蒸気圧 0.3 - 0.75 mm Hg 温度20 - 25°C

ページ7/12
6ページ目の続き。
蒸気密度 101kPaで(社内法)密度 > 730 - <850 kg / m3温度15 - 15℃
脂肪溶解度(g / L)水溶性(g / L)可溶性(g / L)in わずか
分配係数n-オクタノール/水 なし ・発火温度 > 200℃
下には安定性および反応性ついて続く。
化学的安定性:通常の周囲温度で保存すると安定と書かれてる。
避けるべき条件:高エネルギーの炎および発火源とある。

ページ8/12
動物での有毒性の試験結果が書かれてる。
結果/評価
呼吸器感作物質として知られていません。
皮膚感作性因子として知られていません。試験は同様の調製/混合物を用いて行った。
CMR効果(発癌性、突然変異誘発性および再毒性効果)CMR特性の要約評価この物質は
CLPに従ってCMRカテゴリー1Aまたは1Bの基準を満たさない。とある。

ページ9/12
更に細かい毒性について書かれてる。
特定標的臓器への毒性 - 暴露後に既知の臓器に有害な影響はない。
摂取または嘔吐の後、肺に吸入される少量の液体は、化学的肺炎や肺水腫の原因となります。
反復投与毒性(亜急性、亜慢性、慢性)特定標的臓器毒性 - 反復暴露
特定の影響:長期または反復暴露中の臓器に対する有害な影響は知られていない。構造的に類似した物質の試験結果に基づく。 OECDガイドライン408,413,422と同等または類似の試験。
そして生態学的情報として水生生物に有害とはみなされない。
おそらく水生生物に慢性毒性を示さないでしょう。とある。

ページ10/12
廃棄上の注意と下には輸送情報がある。
輸送情報は適用なしと書いてあるのでとくに危険物として指定されてるわけではなさそう。

ページ11/12
このページには「航空輸送のためのIATA-DGRの規制の対象ではありません」と書かれてる。
IATA-DGRは危険物規則書(IATA Dangerous Goods Regulations)に記載されている
危険物規則書(DGR)の事。
その後に規制に関する情報として健康に関するさまざまな法令や番号が書かれてる。
ただ「この製品は、ドイツの危険有害性条例の規定の対象ではありません」とある。


ページ12/12
11ページの続きが書かれてる。
その他の情報としてページ2と同じ気道へ入った時などの健康リスクについてかかれてる。 
ESUやその他メーカーもSeutheのスモークジェネレータ用液体を使用していると思うので
同様のものを添付するように義務付けて欲しい。
とは言え、こうして書類をしっかり付けてくれるSeutheのものをそのまま購入すれば問題ない。

今後も日本から買える事が分かったので良かった。




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